埋蔵文化財の届出、遺跡地図に関するお知らせ
埋蔵文化財の取り扱い
*埋蔵文化財包蔵地(遺跡地図)につきましてはweb上からは確認できません。担当直接、又は下段連絡先に電話、ファクス、メールフォームでのお問い合わせをお願いします。また、文化財保護法の申請につきましては、直接あるいは、各注意事項参照の上作成していただき、郵送等で送付も可能です。(必ず代理人等の連絡先の明記をお願いします。)
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事を実施する場合、工事着工2ヶ月前までに、文化財保護法に基づく届出が必要になります。教育政策課社会教育担当に連絡をし、包蔵地内かどうかの確認の後、届出をお願いします。詳しくは下記PDFファイルを参照下さい。
なお、埋蔵文化財包蔵地は新規発見等で予告なく変更する場合があります。最新の情報を教育政策課社会教育担当まで確認するようご注意下さい。
埋蔵文化財発掘届出に関する注意事項 (PDFファイル: 85.3KB)
埋蔵文化財の取扱いに関する注意事項 (PDFファイル: 88.0KB)
また、必要に応じて寒川町教育委員会が事前に試掘調査を実施します。
詳しくは次のPDFファイルを参照下さい。
その場合、試掘調査依頼書、土地所有者の発掘調査承諾書が必要になります。
更新日:2021年03月31日