第2次寒川町教育振興基本計画【改定版】(令和8年3月発行)
計画の趣旨
平成18年(2006年)12月に教育基本法が改正され、同法第17条第2項において「地方公共団体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」とされています。これに基づき、寒川町教育委員会では、平成24年(2012年)4月に「寒川町教育振興基本計画」を策定しました。その後、平成28年(2016年)7月に「 寒川町教育振興基本計画(改定版)」を策定し、「よく学び よく遊び よく生きる」ことを基本理念 に掲げ、 令和3年9 月に 学校教育と社会教育を2本柱とした「第2次寒川町教育振興基本計画」を策定し 、効果的で効率的な 教育行政の推進に努めてまいりました。
令和7 年4 月 の 組織の見直しにより、 生涯学習や青少年教育が寒川町教育委員会の所管となったことから、寒川町生涯学習推進計画「 寒川学びプラン」 と 「第2次寒川町教育振興基本計画」 を一本化 することとし、令和8年3 月に 「 第2次寒川町教育振興基本計画(改定版) 」を 策定しました。









更新日:2026年04月08日