第2次寒川町教育振興基本計画(令和3年9月発行)

更新日:2021年10月05日

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計画策定の趣旨

 平成18年(2006年)12月に教育基本法が改正され、同法第17条第2項において「地方公共団体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」とされています。これに基づき、寒川町教育委員会では、平成24年(2012年)4月に「寒川町教育振興基本計画」を策定しました。その後、平成28年(2016年)7月に「寒川町教育振興基本計画(改定版)」を策定し、「よく学び よく遊び よく生きる」ことを基本理念に掲げ、教育の振興に関する施策に総合的かつ計画的に取り組んできました。
 このたび、改定版の計画期間が終了したことから、「寒川町教育振興基本計画(改定版)」を検証するとともに、社会状況の変化を見据えながら、より効果的で効率的な教育行政を進めていくため、第1次計画に引き続き、学校教育と社会教育を2本柱とした「第2次寒川町教育振興基本計画」を策定しました。

第2次寒川町教育振興基本計画(全体版)

第2次寒川町教育振興基本計画(分割)

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