奨学金貸与制度
奨学金貸与制度
教育委員会では、高等学校等へ進学したいけれども、経済的な理由で修学が困難な方に、奨学金を無利子で貸与して修学を奨励しています。
奨学金の種類と貸与額
入学準備金
高等学校等へ入学したとき(4月初旬)に貸与します。
公立の高等学校等の場合 100,000円以内
私立の高等学校等の場合 200,000円以内
修学資金
3か月分をまとめて年4回(4月、7月、10月、1月)貸与します。
月額10,000円 (高等学校等へ入学した月から正規の修業年限の終わる月まで)
貸与資格
奨学生になれるのは、次の要件をすべて満たしている方です。
- 本町に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 高等学校等に進学する予定の中学3年生で、本町立中学校を良好な成績で卒業する見込みであること。
- 経済的な理由により、奨学金を受けなければ高等学校等への修学が困難と認められること。
- 他の団体(神奈川県など)から、奨学金に類する経済的な支援を受ける見込みがないこと。
申し込みにあたって
・高等学校等とは、学校教育法に規定する高等学校(通信制の課程を除く)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び高等専門学校に限ります。
・世帯全体の収入が多い場合など制限することがあります。
・奨学生は選考により決定しますので、貸与資格を満たしていても、応募者が多いなどの理由で奨学金の貸与を受けられないことがあります。
申込方法
在学する中学校を通して申し込みます。
奨学金の貸与を希望する生徒は、中学3年生の12月中旬より、在籍する中学校で申込書類(「奨学生願書」)を受け取り、必要事項を記入のうえ、必要な書類を添えて、指定された期限までに中学校へ提出してください。
その後、学校長が奨学生願書を基に「奨学生推薦書」を作成し、奨学生願書と共に教育委員会へ提出します。
・「奨学生願書」は、教育委員会教育政策課でも配付しています。
提出期限
・令和6年2月14日(水曜日)
(注意)在学する中学校へ提出してください。
奨学生の選考・決定
教育委員会では、2月中旬に「奨学生願書」及び学校長からの「奨学生推薦書」をもとに審査し、奨学生を選考したうえで、選考結果を3月状旬に郵送で通知します。
入学準備金の貸与は3月中、修学資金の貸与は4月からとなります。
奨学金の返還
貸与の終了した月の翌月から起算して6か月を経過した後から、年賦、半年賦、月賦のいずれかにより、10年以内に返還していただきます。
貸与を受けた奨学金は、全額返還していただかなくてはなりません。免除の制度はありません。返還されたお金が、後輩の奨学金になります。ご家庭の経済状況や卒業後の生活設計等も十分考慮してお申し込みください。
奨学金の返還猶予
次のいずれかに該当する期間は、貸与金の返還が猶予されます。
- 災害又は傷病によって返還が困難になったと認められるとき。
- 大学、大学院又はこれと同程度の学校に進学したとき。
- その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。
更新日:2023年12月01日