町民センターの案内

町民センターは大型公民館として、教育、文化活動などの集会の場を提供するとともに、優れた音楽、演劇、美術等を鑑賞できる機会を設けることにより、町民の福祉の増進、及び教育、文化の向上に資することを目的として設置されたものです。
寒川町民センター・分室、北部公民館・南部公民館 ホームページ
町民センターについて
休館日
第3月曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
開館時間及び使用可能時間
午前9時から午後9時30分まで
注意1:
使用時間には会場の準備、お客様の入退場及び後始末等に要する一切の時間も含みます。
注意2:
催し物等を計画される場合には、十分考慮に入れて使用時間を決めてください。
概要
(所在地) 寒川町宮山165番地
(敷地面積) 3,471.26平方メートル
(建物延面積) 3,602.73平方メートル
(開館) 昭和54年11月1日
(電話) 0467-74-1111(役場内)
(直通電話) 0467-74-2333
(ファクス) 0467-75-2239
使用申込みについて
受付時間
開館日の午前9時から午後5時まで
申込み可能期間
ホールとその他施設では申込み可能期間が異なりますので、ご注意ください。
- 使用者が町内の方
(ホール) 12か月から14日前まで
(その他の施設) 3か月から7日前まで
- 使用者が町外の方
(ホール) 11か月から14日前まで
(その他の施設) 2か月から7日前まで
注意1
:所定の使用許可申請書を提出していただきます。申請書は町民センターにあります。
注意2:電話や口頭による本予約の申込みは、受け付けておりません。
申込みの内容について
使用の申込みに当たり、行事内容が適当であるか、定員を守れるか、使用時間内に準備後かたづけを含めて行事が終了するかなどについて、具体的に伺いますからあらかじめご準備ください。
使用許可
提出された使用許可申請書の内容の審査がすみますと、使用料が発生する場合は使用料を納入していただき、使用許可書を交付します。
注意: 催し物の用意は使用許可を受けてからにしてください。
使用の制限
以下に該当する場合は使用の許可をしません。
(1)危険物を使用する催し等で、災害発生のおそれがあると認めたとき。
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3)その他支障があると認めたとき。
その他注意事項
使用申込みに当たり以下の点にご注意ください。
- ご利用になる目的、日時等の変更又は取り消しをしようとするときは、直ちに使用変更(取消)申請書をお出しください。
- 既納の使用料は規則に定められている以外はお返しできません。
- 許可を受けた目的以外にセンターを使用することはできません。
- 使用の権利を譲渡したり転貸することはできません。
- 寒川町立公民館条例、条例に基づく規則の各規定、使用条件その他係員の指示を厳守していただきます。
町民センター図面等
町民センター平面図
舞台関係平面図等
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-2333
ファクス:0467-75-2239
更新日:2023年03月08日