入札制度の改正について(過去分)

更新日:2021年12月23日

ページID : 2937

入札及び契約に関する制度見直しのお知らせ

寒川町では、地域の建設業を巡る状況が一層厳しくなる中で、町内業者の育成に一層努めるとともに、ダンピング受注等の防止、工事の品質確保及び契約案件の良好な履行を図るため、入札及び契約に関する制度の見直しを行います。

区域別発注金額の見直し

寒川町条件付き一般競争入札取扱基準の運用措置における区域別発注金額について、第1区域(町内に本店を有する業者)の金額を1億円未満に変更します。

また、それに伴い第2区域から第4区域もそれぞれ変更します。

適用期日

平成30年11月1日以降の契約案件から適用します。

寒川町条件付き一般競争入札取扱基準の運用措置 (PDF:168.3KB)

 

前金払制度の見直し

前金払制度について、次のとおり変更します。

1.対象となる工事
これまでの契約金額「1件300万円以上の工事」が、「 1件130万円を超える工事 」に変更になります。
ただし、随意契約案件(入札不調に伴う不落随契を除く)は対象外とします。

2.前払金の限度額
これまでの「3,000万円」から、「 原則なし 」に変更となります。
ただし、契約金額が2億5,000万円を超える工事については、1億円とする場合があります。
前払金の割合は、これまでどおり契約金額の40%以内です。

3.前金払の申請手続
今回の見直しに伴い前金払の申請手続きが寒川町契約規則に明記されました。
契約締結の日から起算して20日以内に保証事業会社の保証証書を添えて申請してください。

4.適用期日
平成27年4月1日以降の契約案件から適用します。

 

中間前金払制度の導入

上記の前払金を受けた工事が、地方自治法施行規則附則第3条第3項に定める次の3つの要件をすべて満たす場合に、その前払金に追加して契約金額の20%以内の中間前払金を申請により受けることができます。ただし、申請に当たっては、要件を満たしていることについて町の認定が必要です。

(要件)
・工期の二分の一を経過していること。
・工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。 

     適用期日
    平成27年4月1日以降の契約案件から適用します。

中間前払認定請求から支払までの流れは、こちらをご覧ください。(PDFファイル:49.2KB)

 

入札時における内訳書の添付(工事の案件のみ)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降に入札案件となる すべての公共工事において、入札時に入札金額の内訳書の添付が必要です。 内訳書の添付を忘れた場合や入札書に記載された入札額と内訳書の合計金額が一致しない場合、内訳書の内容に不備がある場合などは、入札が無効 になりますのでご注意ください。

 入札金額の内訳書については、これまで落札候補者に限って、事後審査書類の一つとして提出を求めていたところですが、法改正によりすべての入札参加業者が入札時に提出することとなりました。「かながわ電子入札共同システム(以下「システム」という。)」での入札書提出の操作時に、内訳書の電子ファイル添付が必要になります。
なお、ファイル添付に際してはファイルのウイルスチェックを事前に必ず行ってください。

<内訳書添付の操作方法>
システムのトップページ左側の「マニュアル」を選択し、「電子入札システム操作マニュアル」を選択、「4 全入札方式共通マニュアル(入札書提出以降)」を選択して、内訳書添付の操作方法をご確認ください。
 

     適用期日
    平成27年4月1日以降の契約案件から適用します。
 

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約検査担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:231、232)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ