テレワークの適切な導入及び実施の推進について

更新日:2021年05月26日

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新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク

 テレワークにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において新たに実施いただいておりますが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要です。

 厚生労働省では、良質なテレワークを新規導入し、人材確保や雇用管理改善等の効果をあげた中小企業者に向けて、導入等の費用の一部を助成する人材確保等支援助成金(テレワークコース)を創設しています。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内

良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、

労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる

中小企業事業主を支援します!

助成対象となる取組

1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

2.外部専門家によるコンサルティング

3.テレワーク用通信機器の導入・運用

4.労使管理担当者に対する研修

5.労働者に対する研修

助成対象となる取組の実施期間

テレワークの実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで

注釈:機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施

評価期間

機器等導入助成

計画認定日から起算して6か月以内の連続する3か月

注釈:評価期間の始期は事業主が設定

 

目標達成助成

評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間

支給要件

機器等導入助成

1.新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。

2.テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。

3.テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。

注釈:評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する

又は

注釈:評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする。

 

目標達成助成

1.評価期間後、1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。

2.評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。

3.評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

支給額

機器等導入助成

支給対象経費の30%

注釈:以下のいずれか低い方の金額が上限額

100万円、又は対象労働者数に20万円を乗じた数

 

目標達成助成

支給対象経費の20%(35%)

注釈:以下のいずれか低い方の金額が上限額

100万円、又は対象労働者数に20万円を乗じた額

注釈:()内は生産性要件を満たした場合に適用

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
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