未払賃金立替払制度

更新日:2025年02月06日

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「未払賃金立替払制度」とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

本制度は全国の労働基準監督署、及び独立行政法人労働者健康安全機構が実施しています。相談したい方は、最寄りの労働基準監督署、または労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーにお越しください。

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産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
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