神奈川県最低賃金の改正について
令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円 (41円引き上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません
・精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ先
神奈川県労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)
更新日:2023年09月12日