神奈川県最低賃金の改正について

更新日:2023年09月12日

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令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円 (41円引き上げ)となります。

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません

・精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問い合わせ先

神奈川県労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)

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産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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ファクス:0467-74-2833
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