神奈川県最低賃金の改正について

更新日:2024年09月05日

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令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,162円 (50円引き上げ)となります。

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません

・精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問い合わせ先

神奈川県労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)

詳細は以下のリンクからご確認ください

「業務改善助成金」をご利用ください!

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

 ・事業内最低賃金の引き上げ額や人数により最大600万円

 ・申請期限は、令和6年12月27日

 期限前でも予算の状況により終了する場合があります

 ・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

詳しい内容につきましては、神奈川働き方改革推進支援センター(電話0120-910-090)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
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