神奈川県最低賃金の改正について
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,162円 (50円引き上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません
・精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ先
神奈川県労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)
詳細は以下のリンクからご確認ください
「業務改善助成金」をご利用ください!
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
・事業内最低賃金の引き上げ額や人数により最大600万円
・申請期限は、令和6年12月27日
・期限前でも予算の状況により終了する場合があります。
・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
詳しい内容につきましては、神奈川働き方改革推進支援センター(電話0120-910-090)にお問い合わせください。
更新日:2024年09月05日