働き方改革関連法が成立・公布されました

更新日:2018年09月03日

ページID : 3502

2019年4月1日から働き方改革関連法が施行されます

ポイント1 施行:2019年4月1日 (中小企業は、2020年4月1日)

時間外労働の上限規制が導入されます!

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 

ポイント2 施行:2019年4月1日

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 

ポイント3 施行:2020年4月1日 (中小企業は、2021年4月1日)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

 

働き方改革関連法の改正内容の詳細、お悩み相談窓口、中小企業支援策については神奈川県労働局ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120141.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ