就労・雇用に関するお知らせ
パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
令和2年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用については令和3年4月1日より)
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる
待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインにておい
て、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求
めることができるようになります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説
明をしなければなりません。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象
となります。
【問合わせ先】
神奈川県労働局雇用環境・均等部指導課
045-211-7380
パートタイム・有期雇用労働法について (PDFファイル: 1.7MB)
働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業の事業主支援について
働き方改革について専門家が無料で支援します
・ステップ1
神奈川県働き方改革推進支援センターへ、電話・メール・ファクス・来所にてご相談くだ
さい。
<相談内容例>
1 新しい36協定について詳しく知りたい
2 パートタイマーや臨時社員の賃金の決め方についてアドバイスがほしい
3 経営改善・生産性向上への取組例や活用できる助成金を知りたい
4 人手不足の解消に向けた雇用管理の改善についてアドバイスがほしい
5 働き方改革を踏まえ、就業規則を抜本的に改正したい
6 IT推進に向けてのアドバイスがほしい
・ステップ2
専門家を派遣します。
【問合わせ先】
神奈川県働き方改革推進支援センター
相談時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
住所:横浜市中区尾上町5-80 神奈川県中小企業センタービル9階
神奈川県中小企業団体中央会内
電話:0120-910-090
ファクス:0120-971-030
メール:hatarakikata@chuokai-kanagawa.or.jp
働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業の事業主の無料支援について (PDFファイル: 612.5KB)
若年者の就労支援
かながわ若者就職支援センター
かながわ若者就職支援センター(ジョブカフェ)は、若者の就職を支援するために神奈川県が設置・運営している施設です。
併設ハローワークと連携して、キャリアカウンセリングから職業紹介まで、就職に関する様々なサービスをワンストップで提供しており、39歳までの仕事を探している方々にご利用いただいています。
なお、40歳以上の方は、同じ階にある「シニア・ジョブスタイルかながわ」をご利用いただけます。
「学生(中高生を除く)」・「既卒3年以内(中学・高校卒業生は除く)」の方は、同ビル16階にある横浜新卒応援ハローワークをご利用ください。
若者のための地域出張相談 ~就活なんでも相談~
神奈川県では県内4か所(横須賀市、小田原市、茅ケ崎市、海老名市) において「若者のための地域出張相談~就活なんでも相談~ 」を実施しております。
会場や申込先は下記にある神奈川県のホームページをご確認ください。
神奈川県央地域若者サポートステーション
国(厚労省)・県からの委託事業で、15歳~39歳までの無業の若者の就業を支援する事業で、相談、講座、企業実習など様々なメニューを提供しています。
働くことを踏み出すための、サポステの4つのサポート
1.若者支援の専門家(キャリア・コンサルタント)による、一人ひとりの状態に合わせた
相談
2.コミュニケーションスキルアップ・ステップアップのためのプログラミング
3.職場見学・職場体験
4.保護者向けの支援
詳しくは、下記の「県央地域若者サポートステーション」のホームページをご確認ください。
中高年・高齢者の就労支援
シニア・ジョブスタイル・かながわ
「ジョブスタ」では、キャリアカウンセリングを中心とした就業支援に加え、生活支援相談や、ハローワークコーナーで職業相談・職業紹介が受けられます。職種の選び方や面接対策のアドバイスから職業紹介まで、ワンストップで様々なサービスをご利用いただけます。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
障害者の就労支援
障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、すべての事業主に対して、その雇用する労働者に占める障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
神奈川県が行う障がい者雇用促進に関する取組みはについては、下記神奈川県のホームページをご確認ください。
かながわ障害者雇用優良企業
神奈川県では、平成22年度から県内で障害者雇用に積極的に取り組む中小企業等を「かながわ障害者雇用優良企業」として認証し、その取組内容などを県のホームページ等を通じて広くPRしています。
詳しくは下記神奈川県のホームページをご覧ください。
障がい者雇用対策について
障がい者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障がい者雇用率)を設定し、事業主等に障がい者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものです。
令和5年度からの障がい者雇用率の設定等について
障がい者雇用促進法に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象障がい者である労働者(失業者を含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。
現行の雇用率は、平成30年4月からの雇用率として設定されており、令和5年度からの雇用率を設定する必要があります。
新たな雇用率の設定について
令和5年度からの障がい者雇用率は2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、
令和5年度においては2.3%で据え置き、
令和6年度から2.5%、
令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とする。
段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。
注釈 詳細は以下のデータをご確認ください
障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について (PDFファイル: 602.4KB)
女性の就労支援
女性のための労働相談
働く女性が職場で直面するさまざまなトラブルや疑問、不安などに女性相談員がお応えします。女性弁護士による相談もあります。
マザーズハローワーク内相談室で実施しています。相談会場や相談日の詳細は、下記の神奈川県のホームページをご確認ください。
ワーキングマザー両立応援カウンセリング
仕事と子育ての両立に孤軍奮闘しているあなた、働きながら出産を考えているあなた、「仕事も育児も全力投球。もうこれ以上がんばれないのに、職場では理解してもらえない」そんな負担感や不安をもっていませんか。
子供を産み、育てながら職場で理解され、協力を得られるような働き方について、専門の女性カウンセラーが無料でカウンセリングを実施します。
開催日や会場については、下記の神奈川県ホームページをご確認ください。
外国人を雇用する事業主の皆様へ
神奈川県では労働問題、労働トラブルについて、専門相談員(大学教員や弁護士)が通訳とともに相談に応じます。電話、来所による相談を受け付けています。
お問い合わせ先については、以下の神奈川県のホームページをご確認ください。
また、外国人を雇用する事業主様向けの情報については、以下の厚生労働省または出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
ルールに則った適切な外国人雇用と併せて外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを目指しましょう。
介護労働者の労働条件改善について
介護関係業務に従事する労働者やこれら介護労働者を使用する社会福祉施設はいずれも大幅に増加しています。
介護労働者の労働条件の改善のポイントや、介護労働者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主の方への助成などがあります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
介護労働環境向上奨励金のご案内 (PDFファイル: 312.1KB)
ワークライフバランス
「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」によって、企業も家庭も、そして地域も元気になります。時間、エネルギー、そして人を大切にする働き方をめざして、企業や県民の皆さまのワーク・ライフ・バランスへの取組を応援します。
取り組みの詳細については、以下の神奈川県のホームページをご確認ください。
更新日:2021年05月07日