令和2年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行されます
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用については令和3年4月1日より)
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる
待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインにておい
て、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求
めることができるようになります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説
明をしなければなりません。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象
となります。
【問合わせ先】
神奈川県労働局雇用環境・均等部指導課
045-211-7380
更新日:2021年05月07日