雇用保険の適用拡大について

更新日:2017年03月15日

ページID : 3492

平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります
(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(注1)となっている場合を除き適用除外です)。


届け出の提出の要否について
(1)平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(注2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(注3)してください。

(2)平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件(注2)に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(注4)してください。

(3)平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(注1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます)。
 

(注1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(注2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(注3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(注4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

 

雇用保険の適用拡大のほか、平成29年1月1日より育児休業や介護休業給付金の要件の見直し等もされました。

詳しくは下記パンプレットを参照いただくか、お近くのハローワークへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ