民泊について

更新日:2024年04月12日

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旅館業法及び住宅宿泊事業法による民泊の概要

旅館業法による民泊について

 旅館業法では、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
 住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。
 旅館業法に基づく許可にはいくつかの種別がありますが、住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

住宅宿泊事業法による民泊について

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

民泊を始めたい方

旅館業営業許可の申請について

旅館業営業を始める場合は、営業開始前に旅館業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。茅ヶ崎市、寒川町で営業する場合には、茅ヶ崎市保健所へご相談ください。
なお、旅館業法の概要については、厚生労働省のホームページ(旅館業法概要)をご覧ください。

住宅宿泊事業法に基づく民泊を始めたい方

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業では、居室の床面積や必要な設備など定められた要件があります。また、旅館業とは異なり、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えてはならない等の規定もあります。
まずは、民泊制度ポータルサイトにおいて、住宅に必要な要件などをご確認ください。ご不明点等がありましたら茅ヶ崎市保健所へご相談ください。

民泊に係る事前相談について

制度の詳細な内容や届出に必要な書類などについて、茅ヶ崎市保健所窓口にて予約制の事前相談を実施しております。
予約については、下記の【問い合わせ先】より予約をお取りください。
なお、相談を円滑に進めるために、営業形態(届出者、建物の要件、契約内容等)により、必要となる書類等が異なることから、相談予約日の7日前までに下記の事前相談票を記入していただき、ファクスまたはメールにてお送りください。

【問い合わせ先】
受付時間

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分

国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く 

電話番号 0467-38-3317
ファクス番号 0467-82-0501
メールアドレス hokenjyo_eisei@city.chigasaki.kanagawa.jp
事前相談・届出窓口

茅ヶ崎市保健所衛生課環境衛生担当

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7

民泊制度コールセンター

国では、住宅宿泊事業法に係るコールセンターを設置しております。コールセンターでは、住宅宿泊事業法の制度、届出方法、システムの操作方法等についてご案内しております。コールセンターへのお問い合わせ先等は下記「民泊制度コールセンターのご案内(外部リンク」)よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ