寒川町建築物等における木材の利用の促進に関する方針
脱炭素社会の実現に向け、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されました。
本法の趣旨を踏まえ、寒川町では国、県の基本方針に即して、「寒川町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しています。
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更新日:2024年10月08日