地域計画
寒川町の地域計画
地域計画とは
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が急拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地中間管理機構を活用した農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
これらの課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立、令和5年4月から施行し、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「地域計画」を策定・公表することが法律に定められました。
「地域計画」は、地域の農業者や関係機関等が、目指すべき将来の地域の農地利用について話し合い、概ね10年後を見据えて将来像の実現に向けた取組みを計画としてとりまとめ、農地利用の姿を目標地図として表示するものです。
「地域計画」は、策定をゴールとはせず、随時見直しを行い、その実現に向け取り組んでいきます。
最新の地域計画
北部地区
中部地区
南部地区
協議の場
第1回変更
令和8年3月2日実施
令和7年3月25日に策定した地域計画において、目標地図に位置付けられた担い手が新たな農地の利用を始めたこと等に伴い、地域計画の変更を行います。
なお、令和7年度においては、大幅な区域の変更等が無いことから、ホームページ上で変更案を公表し、意見を求める簡易的な方法で協議の場を開催します。
・案の公表期間:令和8年3月2日から3月16日まで
<地域計画第1回変更案>
・北部地域地域計画・目標地図(北部)第1回変更案(PDFファイル:2.6MB)
・中部地域地域計画・目標地図(中部)第1回変更案(PDFファイル:1.5MB)
・南部地域地域計画・目標地図(南部)第1回変更案(PDFファイル:2MB)
協議の場の開催結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
令和8年(2026年)3月16日開催北部地区(PDFファイル:163KB)
地域計画第1回変更(案)の公告・縦覧
地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)について、計画の第1回変更案を作成したので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告・縦覧を実施します。
1 縦覧期間
令和8年3月17日(火曜日)から令和8年3月30日(月曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
2 縦覧場所
寒川町役場 寒川町宮山165 環境経済部農政課
3 意見書の提出について
(1) 提出先
寒川町役場環境経済部農政課
(2) 提出方法
意見書の提出は、郵送もしくは持参によることとします。
なお、ファクシミリ及びインターネット並びに電話での意見は受け付けられません。
(3) 提出期限
縦覧期間満了の日までとします。 ただし、郵送の場合は当日必着でお願いします。
(4) 提出に当たっての注意事項
地域農業経営基盤強化促進計画の第1回変更案に対する意見以外は提出できません。
(5) 意見書の処理方法
意見書に対する個別の回答は行いません。
地域農業経営基盤強化促進計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
<地域計画第1回変更案>
・北部地域地域計画・目標地図(北部)第1回変更案(PDFファイル:2.6MB)
策定時
令和6年12月実施
「地域計画」の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を設置します。
協議の場では、地域農業の担い手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針等について話し合いをしていただきます。
令和6年(2024年)12月12日開催南部地区(PDFファイル:135.6KB)
地域計画(案)の公告・縦覧
地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)について、計画案を作成したので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告・縦覧を実施いたしました。
縦覧の結果:意見なし
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:751、752)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年03月16日