遺品整理等に係る廃棄物の処理方法について

更新日:2026年05月11日

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遺品整理等に係る廃棄物の処理方法について

遺品について整理を行った場合や、遺品整理業者等に片づけを依頼した場合、通常、処分が必要な廃棄物(不用品)が発生します。その際に発生した廃棄物は、一般廃棄物に該当します。

遺品整理等に係る廃棄物の処理方法について

廃棄物を処分業者まで収集・運搬するには、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。

遺品整理業者等に遺品整理や片づけを依頼し、費用を支払って処分する場合、遺品整理を行う業者が、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、必ず確認してください。

遺品整理業者等が「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っていない場合には、廃棄物を出す方が、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」と廃棄物の処理について契約をしてください。(遺品整理業者等のサポートを受けて、許可業者との契約を行うことは可能です。)

遺品整理に係る廃棄物であっても、通常の家庭ごみと同様に、必ず分別してください。

無許可の回収業者に依頼しないでください

無許可の業者による廃棄物(不用品)の収集・運搬・処分は法律違反です。

無許可の業者によって回収された廃棄物が不法投棄された事例が報告されています。依頼した業者が不法投棄などをした場合、処理を依頼した方自身も罰せられる可能性があります。

遺品整理のイメージ

このような類似する許可等にご注意ください

以下の表にあるような許可や資格では、家庭から出たごみ(一般廃棄物)は収集・運搬することができません。ご依頼の際は必ず確認して、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っている業者にご依頼いただきますようお願いします。

家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬できない資格

許可・資格など

解説
「産業廃棄物収集運搬業」 「産業廃棄物収集運搬業」とは、「産業廃棄物(注意:事業者から出る廃棄物のうち、決められた品目のもの)」を収集又は運搬する事業のことをいいます。また、「産業廃棄物収集運搬業」の許可を得ていたとしても、一般廃棄物の収集・運搬に携わることはできません。

「古物商」

「古物商」とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする事業のことをいいます。また、「古物商」の許可を得ていたとしても、一般廃棄物の収集・運搬に携わることはできません。

「遺品整理士」

「遺品整理士」とは、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する民間資格です。「遺品整理士」の資格では廃棄物を運搬したり処分したりすることはできません。