令和4年4月1日から一般廃棄物処理手数料が改定されます
一般廃棄物処理手数料改定【令和4年4月1日施行】
令和 3年4月1日、「茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例」が公布されました。一般廃棄物処理に関する手数料のうち、環境事業センターに直接搬入される事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料を令和4年4月1日から改定し、施行するすることとなりました。
今回の手数料改定は、各手数料について、処理にかかる経費を踏まえ排出者である受益者が負担すべき適正な料金を精査するとともに、近隣市等との格差を考慮のうえで改定することとなりました。町民及び事業者の皆様には、今回の手数料改定にご理解いただき、今後とも本町のごみ減量化・資源化の推進にご協力くださいますようお願いいたします。
改定後の手数料【令和4年4月1日~】
現行 | 改定後 |
10キログラムにつき240円 | 10キログラムにつき280円 |
【家庭系一般廃棄物処理手数料】
現行 | 改定後 |
100キログラム未満600円 | 100キログラム未満1,400円 |
100キログラム1,200円 | 100キログラム1,400円 |
100キログラム以上 10キログラム増すごとに120円加算 |
100キログラム以上 10キログラム増すごとに140円加算 |
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更新日:2021年11月18日