有害鳥獣等について
鳥獣の捕獲等について
野生動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により保護されていることから、許可なく捕獲することはできません。
どうしても被害がやまず捕獲が必要な場合は、捕獲許可申請を行い、許可されれば捕獲することができます。被害内容、被害時期等を確認の上、環境課へご相談ください。
鳥類
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
獣類
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、アナグマ
鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(PDFファイル:203.9KB)
鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(記入例)(PDFファイル:219.6KB)
害虫、ねずみ、シロアリ、ヘビの駆除等について
害虫、ねずみ、シロアリ、ヘビなどについて、町では駆除をしておりません。
駆除等相談については、下記「公益社団法人ペストコントロール協会」へご相談ください。
ヘビについては、放っておけばいなくなってしまうことがほとんどで、水をかけたり、大きな音を出すことで追い払うことができます。
家の中に入ってきた等被害がありどうしても駆除をしたい場合は、下記「公益社団法人ペストコントロール協会へご相談ください。
公益社団法人ペストコントロール協会
電話 0120-06-4643(固定電話から)・045-681-8585(携帯電話から)
(相談は無料です)
更新日:2022年09月28日