屋外燃焼行為(野焼き)について

更新日:2022年09月28日

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屋外燃焼行為(野焼き)は原則禁止

 屋外焼却行為(野焼き)の煙に関する苦情が増えています。

 煙が周辺に流れ、近隣の家に迷惑を掛けることがあるほか、ダイオキシンなど有害物質を発生させる原因にもなりますので、ごみは焼却せず、分別して集積場所へ出すようにご協力をお願いします。

屋外燃焼行為(野焼き)で禁止されているもの

神奈川県生活環境の保全等に関する条例で、例外を除き原則禁止されています。

  • 合成樹脂
  • ゴム
  • 木材(伐採木及び木の枝を含む)
  • 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む)

 

例外的に認められているもの

  • 規則で定める焼却施設(設備基準に適合)を用いて行われる焼却行為
  • 農林業者が作業に伴って行う焼却行為であって軽微なもの
  • 日常生活や屋外レジャーにおいて行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 教育活動の一環として行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事に伴う焼却行為
  • 消火訓練に伴う焼却行為
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却行為

 例外的に認められている屋外焼却でも、風向きや時間帯など、近隣住民に迷惑が掛からないように十分配慮して行ってください。

 苦情が発生した場合は、現場を訪問し、指導の対象となる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
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