屋外燃焼行為(野焼き)について
屋外燃焼行為(野焼き)は原則禁止
屋外焼却行為(野焼き)の煙に関する苦情が増えています。
煙が周辺に流れ、近隣の家に迷惑を掛けることがあるほか、ダイオキシンなど有害物質を発生させる原因にもなりますので、ごみは焼却せず、分別して集積場所へ出すようにご協力をお願いします。
屋外燃焼行為(野焼き)で禁止されているもの
神奈川県生活環境の保全等に関する条例で、例外を除き原則禁止されています。
- 合成樹脂
- ゴム
- 木材(伐採木及び木の枝を含む)
- 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む)
- 布
- 紙
例外的に認められているもの
- 規則で定める焼却施設(設備基準に適合)を用いて行われる焼却行為
- 農林業者が作業に伴って行う焼却行為であって軽微なもの
- 日常生活や屋外レジャーにおいて行われる焼却行為であって軽微なもの
- 教育活動の一環として行われる焼却行為であって軽微なもの
- 地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事に伴う焼却行為
- 消火訓練に伴う焼却行為
- 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却行為
例外的に認められている屋外焼却でも、風向きや時間帯など、近隣住民に迷惑が掛からないように十分配慮して行ってください。
苦情が発生した場合は、現場を訪問し、指導の対象となる場合があります。
更新日:2022年09月28日