騒音・振動・悪臭について

更新日:2023年02月01日

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 騒音、振動、悪臭は他の公害とは異なり、直接的な健康被害というよりは人の快・不快に関わるものということで「感覚公害」とされます。
 そのうち騒音、振動は、工場等が発生源の場合、建設作業に関わる場合や道路交通による場合とでそれぞれ環境基準や規制基準が異なります。

騒音

騒音に係る環境基準

 環境基本法第16条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで、維持されることが望ましい基準として定められています。

「道路に面しない地域の騒音の環境基準」
地域の類型・基準値

騒音に係る環境基準(単位db(デシベル))
地域類型

昼間の
基準値

(午前6時から
午後10時)

夜間の
基準値

(午後10時から
午前6時)

AA(療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域) 50以下 40以下
A(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域)及びB (第一種及び第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域) 55以下 45以下
C(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域) 60以下 50以下

 

「道路に面する地域の騒音の環境基準」
地域の区分・基準値

道路に面する地域
地域の区分

昼間の
基準値

(午前6時か
ら午後10時)

夜間の
基準値

(午後10時
から午前6時)

A(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域)のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60以下 55以下
B (第一種及び第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域)のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)のうち車線を有する道路に面する地域 65以下 60以下

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。

この場合、幹線交通を担う道路(高速自動車国道・都市高速道路・一般国道・都道府県道・4車線以上の市町村道)に近接する空間については、上の表にかかわらず特例として、昼間の基準値を70デシベル以下、夜間の基準値を65デシベル以下となります。

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間は45デシベル以下、夜間は40デシベル以下)によることができます。
 
幹線交通を担う道路に近接する空間は、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定されます。

  • 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15メートル
  • 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

 

(工場・事業場)騒音に係る規制基準

神奈川県生活環境の保全等に関する条例において、規制基準を設けています。

(工場・事業場)騒音の規制基準(単位db(デシベル))
地域 午前8時から午後6時まで 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで 午後11時から午前6時まで

第一種低層住居専用地域、第二層低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

50 45 40

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

55 50 45

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

65 60 50

工業地域

70 65 55

工業専用地域

75 75 65

測定方法は神奈川県ホームページをご確認ください。

この規制基準は建設工事に伴って発生する騒音については適用しません。

 

振動

振動に係る環境基準

振動に関しては環境基準がありません。

 

振動に係る規制基準

神奈川県生活環境の保全等に関する条例において、規制基準を設けています。

(工場・事業場)振動の規制基準(単位db(デシベル))
地域 午前8時から
午後7時まで
午後7時から
午前8時まで

第一種低層住居専用地域、第二層低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

60 55

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

65 55

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

65 60

工業地域

70 60

工業専用地域

70 65

測定方法は神奈川県ホームページをご確認ください。

この規制基準は建設工事に伴って発生する振動については適用しません。

 

騒音・振動に関するその他の規制

工場・事業場などにおける騒音・振動に関する特定施設等設置について

 騒音規制法及び振動規制法では、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」といいます。

 また、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といい、県知事等が定めた指定地域内にこの特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

 特定施設の設置、変更、廃止等にあたっては、所定の届出が必要となります。

届出一覧
届出 提出期限 申請書類 必要書類
特定施設設置届出書 設置工事開始の30日前まで 申請書はこちら 案内図、配置図、工場の立面図、施設の仕様書またはカタログ、騒音(振動)の防止方法、騒音(振動)の処理方法概要書など
特定施設使用届出書 規制対象地域、または規制対象施設となった日から30日以内 申請書はこちら 案内図、配置図、工場の立面図、施設の仕様書またはカタログ、騒音(振動)の防止方法など
特定施設の種類ごとの数変更届出書 変更工事開始の30日前まで 申請書はこちら 案内図、配置図、工場の立面図、施設の仕様書またはカタログ、騒音(振動)の防止方法、騒音(振動)の処理方法概要書など
騒音(振動)の防止の方法変更届出書 変更工事開始の30日前まで 申請書はこちら 案内図、配置図、工場の立面図、施設の仕様書またはカタログ、騒音(振動)の防止方法、騒音(振動)の処理方法概要書など
氏名等変更届出書 変更した日から30日以内 申請書はこちら 名称や代表者等が変更されたことが分かる資料
特定施設使用全廃届出書 設置している特定施設を全て廃止した日から30日以内 申請書はこちら  
承継届出書 設置している特定施設を全て譲り受けた日から30日以内 申請書はこちら 権利の承継が確認できる資料

 

工場・事業場などにおける騒音・振動に関する特定建設作業について

 特定建設作業とは、建設工事や解体工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって法令で定められたものをいいます。

 特定建設作業を伴う建設工事や解体工事を行う場合は、特定建設作業の開始日の7日前までに届出を行う必要があります。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。

騒音規制法の対象となる特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限界を越える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の対象となる特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  4. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出について

 特定建設作業を実施する日の7日前までに所定の書類の提出をお願いします。(ただし、日数の算定にあたっては、届出の日及び作業開始の日は算入しないため、開始の日を含めて遡って数えた場合には8日前となります。)

悪臭

悪臭防止法による規制(工場・事業所関係)

 
悪臭防止法では、「物質濃度規制」または「臭気指数規制」のいずれかの規制基準によって規制を行うこととしており、神奈川県では今まで
前者が採用されていました。
しかし、近年の苦情では工場などからの特定の物質によるものではなく、飲食店などからの多様な物質の混ざった臭い(複合臭)についてが
大半を占め、この規制では対応が困難になってきたため、神奈川県は平成15年11月1日より「臭気指数規制」を導入しました。

 

指数規制導入に伴う規制地域の指定等

 
 1.規制地域
 
   神奈川県内(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、大和市を除く)で農業振興
   地域を除いた都市計画区域

 2.規制基準

   ア 悪臭防止法第4条第2項第1号に規定する規制基準(敷地境界での規制)
    ・1種地域…臭気指数10  都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居
       専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
    ・2種地域…臭気指数15  都市計画法に規定する地域のうち、上記の地域以外の地域

   イ 悪臭防止法第4条第2項第2号に規定する規制基準(気体排出口での規制)
     アに定める規制基準をもとに、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法で算出した臭気排出強度または臭気指数

   ウ 悪臭防止法第4条第2項第3号に規定する規制基準(排出水の規制)
     アに定める規制基準をもとに、省令第6条の3に定める方法で算出した臭気指数

 

公害に関する苦情について

 町では、工場等から発生する騒音・振動、野焼き等の大気汚染、悪臭に関する相談等を受け付けています。

 

解決に向けて適切な対応を行うため、次の点に御理解ください 

  • メールによる相談は、迅速な対応、詳細な状況の聞取りが困難な場合があります。相談の際はお電話をしていただくか、または直接窓口にお越しください。
  • 苦情相談は匿名でも受付けますが、必要に応じ、住所、氏名、連絡先等を確認させていただくことがあります。もちろん、原因者に対し相談者の了解を得ずに、氏名等を明らかにすることはいたしません。

 

公害紛争処理について

 国においても、公害に関する問題について、迅速かつ適正な解決に資するために公害紛争処理制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
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