水質事故の未然防止にご協力をお願いします

更新日:2022年09月28日

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水質事故とは

 有害物質、油などによる水質の著しい汚濁及びそれらによる人の健康または魚介類、農作物等に係る被害のことを指します。
 水質事故が発生することにより、有害物質が川岸や水辺の植物に付着し水環境を汚染したり、魚が大量に死亡したりするなどの被害が発生します。

 

未然防止にご協力をお願いします

一般の方へのお願い

  • 道路側溝などに塗料などを流さないでください
  • 家庭で残った灯油を捨てないでください
  • 家庭ゴミなどを川や水路に捨てないでください

事業者へのお願い

  • 事業で発生した汚水や工事で発生した濁水などは適切に処理をお願いします
  • 配管等の設備点検など、有害物質等が漏れださないように対策をお願いします

「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、有害物質や汚濁物質等について排水の規制基準を設けており、事業者は基準を満たさない排水を公共用水域に流してはいけない旨、水質汚濁の原因となる物質が放出することによって、公害が生じまたはそのおそれが生じた時は、事業者は原因物質を放出、発生または拡散を防止するための応急の措置をとらなければならない旨などを明記しています。

 

水質事故を発見したら

 河川の白濁や魚が死んでいるなど異常を発見したら、環境課へご連絡ください。(土曜日・日曜日など閉庁日は消防署へ連絡をお願いします)

 

 なお、神奈川県のホームページの「かながわの水質事故」では、県内の水質事故の発生状況が公表されています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
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