議員の請負状況の公表について

更新日:2024年07月01日

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 地方議会議員のなり手不足など、地方議会が現に直面する課題に適切に対応するため、令和4年12月10日、国会(第210回臨時会)において、議員立法により地方自治法の一部を改正する法律が成立し、令和5年3月1日施行で、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされました。

 法改正により、「各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く」が加えられ、政令で定める一定金額(300万円)までは、議員個人による町との請負が規制の対象から除かれることとなりました。

 町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保するため、「寒川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「寒川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定し、請負の状況を公開することといたしました。

(令和5年度請負より適用)

条例の主な内容

  • 請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における寒川町に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
  • 議長は報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
  • 誰でも請負状況の報告の閲覧を請求することができる。

請負の状況

令和5年度

請負状況の報告はありませんでした。

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