議会だよりに広告を掲載しませんか
議会だよりに広告掲載しませんか
議会だよりは、年4回発行しています。
約20,200部作成し、町内すべての世帯に配布しています。

広告掲載のメリット
町内すべての世帯・事業所の手元に届きます!
議会だよりの配布対象は町内のすべての世帯・事業所です。町内にあるすべての郵便受けに配布されるので、御社の広告が町内の皆さんの目に触れる可能性があります。
町外の方にもアピールできます!
町のホームページや「マチイロ」というアプリでもご覧いただけます。
信頼感・イメージのアップにつながります!
公的な情報誌の寒川町議会だよりに広告を掲載することにより、御社のイメージアップにつながります。
広告の規格・掲載料
掲載は、1号からです。最長で連続4号まで可能です。4号を超えない範囲であれば、2号に1回など、さまざまな組み合わせで掲載もできます。

掲載位置 | 裏表紙 |
---|---|
配色 | 4色刷り(フルカラー) |
規格(縦・横) | 115ミリメートル・85ミリメートル |
1回あたり掲載料 | 40,000円 |
割引制度があります
4の号について一括申込したときは、広告掲載料が1割引になります。
掲載できない広告
次に該当するものは、掲載できません。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張
- 個人又は法人の名刺広告
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
- その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
- 町広告掲載基準により不適当であると認めたもの
申込方法
掲載を希望する号が発行される月の3カ月前の1日~3カ月前の20日までが申込期間です。
(1)町広告掲載要綱、町広告掲載基準、町議会だより広告掲載要綱を必ず確認して、以下の書類を議会事務局総務担当に提出してください。
- 議会だより広告掲載申込書
- 広告の内容が分かるもの(原稿など)
- 会社案内パンフレット等の事業内容、社歴等がわかる書類
- 資格、免許等を必要とする業種については、資格証又は免許証の写し等の書類
- 法人にあっては納期限の到来している直近の、個人にあっては当該年度(4月1 日から7 月31 日までに申し込む場合にあっては、前年度)の市区町村民税の納税証明書又は領収書の写し(いずれの場合も領収書のコピーでも可)
注意 広告代理業者が申し込みをする場合は、1、2の書類の他に次の書類が必要です。
・広告代理業者に関する3、5
・広告代理業者に申し込みの代理を依頼した人に関する3、4、5
(2)広告が適正か審査を行い、審査の結果を申し込みした月の25日頃に広告掲載決定書により通知します。
(3)指定する日までに完全版下原稿の提出、掲載料の納付をしていただきます。
寒川町議会だより広告掲載申込書 (Wordファイル: 52.9KB)
原稿データ
イラストレーターで作成した原稿(拡張子がaiまたはeps)の場合
・フォントはすべてアウトライン化してください。
・4色刷りの広告はCMYKの4色で作成してください。
・埋め込まれた画像データの元データがある場合は併せて入稿してください。解像度は使用サイズで300~350dpiとしてください。
・確認用としてPDFファイルまたは印刷したものを添付してください。PDFファイルは最小ファイルサイズで構いません。
・オーバープリント設定をしないでください。
・不要なオブジェクト、ガイドライン、孤立点は必ず削除してください。
・原稿は必ず規定の大きさで作成し、1.5pt以上(0.5mm)以上の太さの罫で囲んでください。カラー罫線の場合はY100%等の濃度の薄すぎる色は不可です。罫線は【線の位置】を必ず【線を内側に揃える】に設定してください。トンボ指定等の断ち切りを含む原稿は受け付けできません。
【ご自分で完全な広告を作れない場合は…】
広告イメージ、Wordなどのテキスト原稿をご準備いただきます。また、必ず広告の申し込み時にその旨お伝えください。
イラストレーター以外のソフトで作成した原稿の場合
Wordなどのソフトで作成したファイルなどを入稿する場合は、そのイメージでAdobeIllustratorで作り直すことになりますので、次の点にご注意ください。
・Adobe Illustrator以外のソフトで作成したものは、データ処理する際にフォントや色味などが変わってしまう場合があります。
・確認用としてPDFファイルまたは印刷したものを添付してください。PDFファイルは最小ファイルサイズで構いません。
参考資料
寒川町の人口ピラミッド

寒川町の人口割合
年少人口 = 15歳未満人口
生産年齢人口 = 15歳以上65歳未満人口
老年人口 = 65歳以上人口
・詳しい統計データはリンクから閲覧ください

更新日:2019年02月01日