寒川町議会基本条例を制定しました
制定にあたって
寒川町議会は、これまで直接選挙で選ばれた議員と町長とで構成された二元代表制のもとで、相互に対等で緊張ある関係を保ちつつ、身近な民主主義の実現や町民の福祉向上のため、町民の負託に応える活動を行ってきました。
近年では地方分権の時代を迎え、地方自治体の権限拡充が進展しており、寒川町議会はこれまで以上にその責務を果たすことが求められています。
特に、寒川町議会は、先人が築き上げてきた歴史、文化や多様な地域資源などの特性を重視し、町域の課題の把握とそこに暮らす町民の様々な意見の反映に努め、議員間の自由な討議を展開しながら、政策立案及び政策提言を積極的に行わなければなりません。
これまで積み重ねてきた取り組みを確実なものとするために、議会及び議員の使命、役割及び責務を自覚し、より一層町民の負託に応え、開かれた議会とすることを目指し、この条例を制定しました。
寒川町議会基本条例(逐条解説) (PDFファイル: 229.9KB)
更新日:2024年07月08日