議会の役割と仕事
寒川町では、よりよいまちづくりのために多くの事業を進めていますが、そのためには、事業のもととなる条例や予算を決めなければなりません。
町長から提案されるこれらの条例や予算などを審議し、決定する機関が町議会です。
議会は、議案を審議することによって、町民のみなさんの声を事業に反映させるとともに、事業が適正に進められているか監視しています。
住民 → 町議会 … 請願・陳情や選挙
住民 → 町長 … 選挙
町議会 → 町長 … 議決
町長 → 町議会 … 条例・予算などの議案
町長 → 住民 … 事業実施
議会は町民の代表として十分な活動ができるように議決権、調査権、監査請求権など多くの権限をもっています。
これらの権限に基づいて、議会は仕事をしています。
代表的なものを紹介します。
議決権
町の意思を決定するために議会に与えられたもっとも基本的な権限で、町長や議員から提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について、審議し可否を決定することです。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙することです。
同意権
町の重要な人事(副町長・監査委員・教育委員会委員など)について、町長が選任する場合に議会の同意が必要です。
調査権
議会が、町の事務に関する調査を行うことです。
検査及び監査請求権
議会が町の行政を監視する一つの方法で、町の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求めることです。
意見書の提出権
議会が町の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出することです。
請願・陳情を受理し処理する権限
町民などから出される請願・陳情を受理し、審議することです。
更新日:2013年02月18日