寒川町議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針(寒川町議会セキュリティポリシー)
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれの管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを受けて寒川町議会では、「寒川町議会セキュリティポリシー」を定めました。本セキュリティポリシーの基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」と定め、さらなるサイバーセキュリティの確保に努めてまいります。









更新日:2026年09月25日