介護予防・生活支援サービス事業の利用について

更新日:2017年10月30日

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介護予防・生活支援サービス事業を利用できる人

 寒川町介護予防・日常生活支援総合事業における、介護予防・生活支援サービス事業を利用できるのは、以下の人となります。

1.要介護認定で、要支援1・2の認定を受けている人

 要介護認定申請を行い、要支援1・2の認定を受けた人は、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

 要支援1・2の認定を、総合事業の開始以前から受けていた人は、その認定期限が切れるまでは、更新申請などはせずに、継続して総合事業のサービスを利用できます。認定期限以降もサービスを利用するには、更新申請を行い、要支援1・2の認定を再度受ける必要があります。

 要介護認定申請については、以下のページをご参照ください。

2.介護予防チェックリストで事業の対象者となった人

 介護予防・日常生活支援総合事業では、要介護認定を受けないでも、介護予防チェックリスト(生活機能の低下を測る質問票)を使った確認で、事業の対象者と認められた場合、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。

 この介護予防チェックリストを使った確認は、寒川町地域包括支援センターで受けることができます。

介護予防・生活支援サービス事業の利用までの流れ

 介護予防・生活支援サービス事業を利用するまでの流れは、以下のとおりです。

1.寒川町地域包括支援センターに相談を行う

 まずは、サービスの利用について、寒川町地域包括支援センターにご相談ください。サービスの利用について、介護保険サービスや一般介護予防事業など、介護予防・生活支援サービス事業以外の選択肢も考慮しながら、適切なサービス利用についてご案内いたします。

 寒川町地域包括支援センター

 住所:寒川町宮山165 寒川町役場内

 電話番号:0467-72-1294

2.介護予防チェックリストでの確認を受ける

 介護予防・生活支援サービスの利用が適切と考えられる場合には、地域包括支援センターで介護予防チェックリストによる確認を受けます。

3.介護予防チェックリストの結果を確認する

 介護予防チェックリストの結果、事業対象者と認められた場合、介護予防・生活支援サービスの利用ができます。要介護認定における、要支援の場合と同様に、寒川町地域包括支援センターがケアプランを作成し、サービスの利用をしていきます。

 介護予防チェックリストの結果、事業対象者と認められなかった場合、介護予防・生活支援サービスの利用はできません。一般介護予防事業、高齢福祉サービスなど、認定がなくても利用ができるサービスの利用をご検討ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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