令和6年度介護保険料の平準化について

更新日:2024年04月15日

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「介護保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)」裏面の表の訂正について(お詫び)

 介護保険料の特別徴収(年金天引き)平準化について、対象となる方に対し令和6年4月9日に「介護保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)」を発送しましたが、同封した「介護保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)」裏面の表に誤りがありましたので、つぎのとおり訂正してお詫び申し上げます。

仮徴収

 年間の介護保険料額は、みなさんの前年中の課税年金収入額や合計所得金額、世帯の課税状況によって決定されます。ただし、住民税課税状況の確定が毎年6月になることから、年度当初の時点では年間保険料額が算定できません。

 そこで、1回あたりの負担額を軽減させるため『仮徴収』という方法が取られています。これは、前年度の2月の天引き額と同額を今年度の4、6、8月にそれぞれ『仮徴収』として天引きし、年間保険料額決定後に『仮徴収』で天引きした額の差額分を10、12、2月に『本徴収』として天引きします。そうすることで、年6回の天引きに割り振ることができます。

平準化

 前年度の2月の天引き額が年間保険料額に対して均等でない場合、その均等でない2月の天引き額と同額で4、6、8月に仮徴収してしまうと、10、12、2月の本徴収と差が生じやすくなり、今後の天引き額についても均等になりません。そこで、今年度の10月以降の天引き額から均等になるように、6月と8月の天引き額を調整(増額または減額)し平準化を図ります。

 令和6年度の確定した年間保険料額および令和6年10月以降の天引きする保険料額については、6月中旬に通知します。

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