介護保険負担限度額認定申請について
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の「居住費」と「食費」については、ご本人による負担が原則ですが、一定の要件を満たす方については、その上限額(負担限度額)を定めることで、負担の軽減を行っています。
負担軽減の期限は、認定された月の1日から次の7月31日までとなっており、継続して認定を受ける為には、再度の申請が必要となります。認定を受けられた場合、負担減限度額認定証が発行されますので、利用している施設へご提出ください。
この制度を利用できる方
介護保険負担限度額認定を受けるためには、以下の1.と2.の要件を両方満たす必要があります。
1.所得要件
本人及び本人が属する世帯の世帯員及び配偶者(注1)の全てが町民税非課税
注1…住民基本台帳上別世帯の場合や内縁関係の場合でも配偶者とみなします。
2.資産要件
預貯金等が一定額以下
利用者負担段階 | 所得状況等 | 預貯金等の資産の額 |
第1段階 | ・生活保護を受給している ・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
・世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合、対象となりません。
・合計所得金額は「税法上の合計所得金額」から「土地等の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額」および「年金収入に係る所得」を控除した額となります。
・非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。
・預貯金等とは、現金、預貯金、信託、有価証券、金銀などの貴金属などをいいます。
・2号被保険者(40歳から64歳の方)の預貯金等の資産の上限額は、単身1,000万円、夫婦2,000万円となります。
1日あたりの負担限度額
各段階の食費・居住費等の負担限度額は、下記のとおりです。食費と居住費について、負担限度額以上は保険給付が行われます。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | ショートステイ | |
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
・介護老人福祉施設とショートステイを利用した場合の従来型個室の負担限度額 は、( )内の金額となります。
申請の方法
高齢介護課へ必要書類を提出してください。
詳細については、以下のリンクを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課高齢福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:135)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月30日