特定事業所集中減算について

更新日:2024年02月15日

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1 特定事業所集中減算の手続きについて

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた対象サービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」といいます。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」(以下「報告書」といいます。)を作成する必要があります。

その結果、いずれかの対象サービスにおいて、紹介率最高法人の割合が80%(パーセント)を超えた場合は、報告書及び「正当な理由の有無に関する申出書」を本町に提出し、80%(パーセント)を超えなかった場合は、報告書を事業所内で2年間保管してください。

提出された報告書等について、本町が審査し、「正当な理由」が無いと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することになります。

2 対象サービス

・訪問介護

・通所介護

・福祉用具貸与

・地域密着型通所介護

3 判定期間・減算適用期間

判定期間・減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

4 提出書類

5 提出期限

令和6年3月15日(金曜日)

6 提出先

下記まで郵送または電子メールもしくは窓口に直接

〒253-0196

神奈川県高座郡寒川町宮山165

寒川町健康福祉部高齢介護課介護保険担当

7 参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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