特定事業所集中減算について
1 特定事業所集中減算の手続きについて
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた対象サービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」といいます。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」(以下「報告書」といいます。)を作成する必要があります。
その結果、いずれかの対象サービスにおいて、紹介率最高法人の割合が80%(パーセント)を超えた場合は、報告書及び「正当な理由の有無に関する申出書」を本町に提出し、80%(パーセント)を超えなかった場合は、報告書を事業所内で2年間保管してください。
提出された報告書等について、本町が審査し、「正当な理由」が無いと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することになります。
特定事業所集中減算の手続き等の流れについて(令和6年度前期分) (PDFファイル: 166.8KB)
2 対象サービス
・訪問介護
・通所介護
・福祉用具貸与
・地域密着型通所介護
3 判定期間・減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
4 提出書類
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(令和6年度前期用) (Excelファイル: 67.0KB)
5 提出期限
令和6年9月13日(金曜日)
6 提出先
電子メールまたは郵送もしくは町役場本庁舎1階3番窓口の高齢介護課介護保険担当に直接
7 参考資料
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 (PDFファイル: 137.4KB)
事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン (PDFファイル: 136.6KB)
居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書 (Wordファイル: 46.5KB)
【事務連絡】居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(会計検査院からの指摘) (PDFファイル: 278.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年08月19日