指定居宅介護支援事業者の手続きについて

更新日:2018年05月25日

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指定居宅介護支援事業者の手続について

平成30年4月1日より、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から事業所所在地の市町村に移譲されました。

事業者の指定、指定の更新、事業者の変更・加算・休止・再開・廃止等の届出は、寒川町へお願いします。

新規指定(指定更新)について

事業所の新規開設をお考えの場合は、事前に電話連絡の上、開設予定年月日の2か月前までに高齢介護課へ書類を提出してください。

指定更新の場合は、高齢介護課から手続きに関するご案内をします。

指定申請(更新申請)に係る提出書類

介護給付費の請求に関する事項(加算の届出等)について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

新規申請(更新申請)を行う場合

加算の有無に関わらず、指定申請(更新申請)の際には、以下の書類を提出してください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

加算を算定する場合は、加算(減算)届出一覧表を確認の上、必要な書類を提出してください。

加算の算定開始、変更、取り下げを行う場合

新たに加算の算定を開始する又は加算の内容を変更する若しくは加算を取り下げる場合は、上記の書類を提出してください。

提出書類

指定内容の変更について

指定を受けている内容に変更が生じた際は、その日から10日以内に書類を提出してください。

提出書類

事業の廃止・休止・再開について

事業を廃止又は休止しようとする際は、その日の1か月前までに書類を提出してください。

また、再開した際は、その日から10日以内に書類を提出してください。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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