指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて

更新日:2019年11月19日

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宿泊サービスについて

「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護事業所以外のサービスとして提供することをいいます。

 

指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出について

「宿泊サービス」については、その実施等に際して、サービスの指定権者に届け出を行うことが必要です。

届出の内容
届出が必要な内容 いつまでに 提出書類
サービスを開始するとき サービスを開始する前

届出書

平面図(宿泊箇所がわかるようにしたもの)

届出を内容を変更するとき 変更後10日以内

届出書

サービスを休止、廃止するとき 休止、廃止をする前

届出書

 

宿泊サービスに係る指針について(人員、設備、運営)

「宿泊サービス」については、最低限の質を保証するという観点から、国により「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針」を定めています。

「宿泊サービス」を提供する際は、当該指針の内容にそった事業実施を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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