介護保険に関係する税金の控除について
障がい者控除・特別障がい者控除
本町で要介護認定を受けている方で一定の要件にあてはまる場合、「障がい者控除対象者認定書」 を交付します。
所得税及び住民税を申告する際に、「障がい者控除対象者認定書」 を添付することにより、本人またはその扶養者が、障がい者控除の適用を受けることができます。
ただし、すでに障がい者手帳や療育手帳等が交付されている方は、控除の対象となりますので、申請は必要ありません。
対象者
申告対象年の基準日(12月31日)に町内在住の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する人。(対象者が年の途中で死亡された場合は、死亡日を基準日とします。)
【障がい者控除】
(1)要介護1から3の認定を持ち、準寝たきり状態または一定の認知症状がある方
【特別障がい者控除】
(2)要介護3以上の認定を持ち、寝たきり状態または一定の認知症状がある方
(3)常に臥床を要し、複雑な介護を有する状態である方(6ヶ月以上臥床し、食事や排泄等の生活に支障がある方)
★(1)から(3)いずれかの項目に該当するかについては、対象者の介護認定資料をもとに判断します。
申請方法
障がい者控除対象者認定申請書及び申請者の身分証明書(免許証、パスポート等)の写しをご提出ください。結果については申請書到着後、概ね1週間後に郵送で通知します。
★原則申請は基準日より後に行ってください。
関連リンク
おむつ代の医療費控除
概ね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告では、「おむつ代の領収書」と、主治医の発行した「おむつ使用証明書」が必要となりますが、下記要件を満たす方には、「おむつ使用証明書」の代わりに使用できる「確認書」を交付します。
対象者
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
(2)おむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成された主治医意見書で、「寝たきり度」が「B」または「C」、及び、「尿失禁の有無」が「有」にチェックされている。
申請方法
介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書及び申請者の身分証明書(免許証、パスポート等)の写しをご提出ください。結果については申請書到着後、概ね1週間後に郵送で通知します。
初めて申告される方
おむつ代の医療費控除を申告するのが初めての方は、医師が記載する「おむつ使用証明書」の添付が必要となります。下記の様式をかかりつけの医療機関にお渡し下さい。
なお、発行手数料等がかかる場合がございますので、依頼の際は事前に医療機関にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月30日