新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年03月24日

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新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

介護保険認定調査について

 令和2年4月7日付けの厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡をうけ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして実施しておりました有効期間延長措置ですが、当町としては被保険者の現状の状態像を適正に把握し、評価する必要があることから、延長措置については、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者と致します。

認定調査時の感染予防対策について

・介護保険の認定調査を行う調査員は、各自体温を測定し、発熱等の症状が認められる場合には、訪問はいたしません。また、調査当日は調査対象者、立合い者の体調を確認し、発熱等の症状があった場合、もしくは病院や施設等の面会制限により認定調査が困難な場合も同じく、訪問はいたしません。(どちらの場合も、改めて認定調査の日程調整をお願いします。)

・発熱等の症状がない場合であっても、マスク着用は継続とし、ご希望、若しくは必要性があると判断した場合は、フェイスシールドの着用も致します。

・調査前、調査後は、手指の手洗いや消毒用エタノール等による消毒を行います。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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