年金への加入

更新日:2022年05月26日

ページID : 1632

加入手続き

20歳になったとき(厚生年金に加入していない人)

種別:第1号被保険者

年金事務所から手紙が届きます。


会社などを退職、転職し、厚生年金や共済年金から抜けたとき(20歳以上60歳未満の人)

種別:第1号被保険者

離職票又は退職証明書、マイナンバーカード又は基礎年金番号が記載されているものを用意して、役場保険年金課窓口で手続きしてください。


サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者になったとき

種別:第3号被保険者

配偶者の会社で手続きしてください。


配偶者の退職などで、サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者ではなくなったとき(20歳以上60歳未満の人)

種別:第1号被保険者への変更

マイナナンバーカード又は基礎年金番号が記載されているもの、配偶者の離職票又は退職証明書を用意して、役場保険年金課窓口で手続きしてください。

 

<種別について>

第1号被保険者・・・自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーター、無職の人など国民年金加入者本人
第2号被保険者・・・会社員、公務員で厚生年金、共済組合加入者本人
第3号被保険者・・・2号被保険者に扶養されている配偶者

詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課年金担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:124、125)
ファクス:0467-74-5613
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