年金への加入
加入手続き
20歳になったとき(厚生年金に加入していない人)
種別:第1号被保険者
年金事務所から手紙が届きます。
会社などを退職、転職し、厚生年金や共済年金から抜けたとき(20歳以上60歳未満の人)
種別:第1号被保険者
離職票又は退職証明書、マイナンバーカード又は基礎年金番号が記載されているものを用意して、役場保険年金課窓口で手続きしてください。
サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者になったとき
種別:第3号被保険者
配偶者の会社で手続きしてください。
配偶者の退職などで、サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者ではなくなったとき(20歳以上60歳未満の人)
種別:第1号被保険者への変更
マイナナンバーカード又は基礎年金番号が記載されているもの、配偶者の離職票又は退職証明書を用意して、役場保険年金課窓口で手続きしてください。
<種別について>
第1号被保険者・・・自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーター、無職の人など国民年金加入者本人
第2号被保険者・・・会社員、公務員で厚生年金、共済組合加入者本人
第3号被保険者・・・2号被保険者に扶養されている配偶者
詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」をご覧ください。
更新日:2022年05月26日