国民年金保険料の延納・免除
延納・免除手続き
保険料の支払が困難なとき
- 一般の方は、保険料免除制度(全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります)又は、納付猶予制度をご利用ください。
- 学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
どちらも手続きは、役場保険年金課窓口にて申請書に必要事項を記入してください。
申請できる期間
- 過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間:翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月から翌年6月)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかるもの
- 雇用保険受給資格者証又は離職票など(失業等を理由とするとき)コピー可
- 学生証(有効期限が記載されている学生証のコピー可)または在学証明書(学生納付特例申請のとき)
- 運転免許証、健康保険証等代理人の本人確認ができるもの(代理人による申請のとき)
代理人が申請する場合は委任状が必要です
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
平成31年4月から次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。ご利用には届出が必要です。
詳細は、こちらをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf
実子、養子を育てている方は、育児免除制度が利用できます
令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。ご利用には届出が必要です。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
【注意点】
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
免除される期間
子が1歳になる誕生日の前月まで。
※既に産前産後免除を受けている実母の方は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)の国民年金保険料が免除になります(令和8年10月1日以降に限る)。
申請方法
スマートフォン上のアプリ「マイナポータル」から、24時間365日電子申請が可能です。
※町役場の国民年金担当窓口(2番窓口 保険年金課)でも申請が可能です。
※令和8年10月1日以降から申請が可能です。
※本人以外の方が代理で届出する場合は、委任状が必要です。
委任状https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.files/ininjyo_yoshiki.pdf
委任状記入例
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.files/ininjyorei.pdf









更新日:2026年09月01日