国民年金保険料の延納・免除
延納・免除手続き
保険料の支払が困難なとき
- 一般の方は、保険料免除制度(全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります)又は、納付猶予制度をご利用ください。
- 学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
どちらも手続きは、役場保険年金課窓口にて申請書に必要事項を記入してください。
申請できる期間
- 過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間:翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月から翌年6月)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかるもの
- 雇用保険受給資格者証又は離職票など(失業等を理由とするとき)コピー可
- 学生証(有効期限が記載されている学生証のコピー可)または在学証明書(学生納付特例申請のとき)
- 運転免許証、健康保険証等代理人の本人確認ができるもの(代理人による申請のとき)
代理人が申請する場合は委任状が必要です
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
平成31年4月から次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。ご利用には届出が必要です。
詳細は、こちらをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf
更新日:2022年05月26日