国民年金の請求

更新日:2019年08月22日

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請求手続き

受給権の確認をしましょう

国民年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)などが、原則として10年以上ないと年金はもらえません。
請求するまでに年数の確認をしておくことが大切です。
詳しくは藤沢年金事務所へお問い合わせください。

 

請求手続きをしましょう

年金は60歳になったら自分の希望するときに請求手続きを行います。
自分で請求の手続きするということを覚えておきましょう。
なお手続き先については次のとおりです。

 

国民年金しか加入したことがない方

1号期間のみの方……役場保険年金課窓口で手続き

65歳での請求がその方の100%の年金額となります。
60歳からも請求出来ますが、年金額は減額されます。
詳しくは役場保険年金課までお問い合わせ下さい。

3号期間のある方……藤沢年金事務所へお問い合わせください。

 

厚生年金等に加入したことがある方

藤沢年金事務所へお問い合わせください。

 

その他の国民年金

年金を受ける前に死亡したり、障害者となった場合は、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金が受けられる場合があります。
詳しくは藤沢年金事務所へお問い合わせください。

 

藤沢年金事務所 郵便番号251-0052 藤沢市藤沢1018 電話 0466-50-1151(代表)


 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課年金担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:124、125)
ファクス:0467-74-5613
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