新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除
次の条件すべてに該当する人
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる人
(申請に必要なもの)
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
*「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
*1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書、2.所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
*役場の窓口にもご用意してあります。
(申請方法)
・申請書の提出先は、役場の保険年金課窓口または年金事務所です。
問い合わせ先
保険年金課 内線124 年金担当 ファクス74-5613
藤沢年金事務所 電話番号0466-50-1151
平日午前8時30分~午後5時15分
ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570-003-004
平日午前8時30分から午後7時、第2土曜日午前9時30分~午後4時
更新日:2022年05月26日