国民年金保険料控除証明書

更新日:2022年05月26日

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国民年金保険料控除証明書

 前年中に納めた国民年金保険料は社会保険料控除として所得額から控除されます。

 申告する場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書または領収書の添付が必要です。毎年9月30日までに納付実績があるものは、控除証明書が毎年11月上旬までに送付されています。毎年10月1日以降に初めて納付した場合は、毎年2月に送付されます。

 控除証明書に記載されているほかに国民年金保険料を納めている場合は、その領収書を添付するか、控除証明書の再発行手続きをして添付してください。

 控除証明書に関する問い合わせは、年金加入者ダイヤルか藤沢年金事務所へご連絡ください。

▶年金加入者ダイヤル TEL0570(003)004 (月曜日から金曜日午前8時半から午後7時、第2土曜日午前9時から午後5時) ※祝日(第2土曜日を除く) 12月29日から1月3日はご利用いただけません。

注)050で始まる電話からの場合は 電話番号 03(6630)2525

▶藤沢年金事務所 電話番号 0466(50)1151

問い合わせ 保険年金課 内線124 年金担当 FAX(74)5613

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課年金担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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ファクス:0467-74-5613
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