(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2022年03月01日

ページID : 13998

対象となる方


1.お勤め先から給与の支払いを受けている神奈川県後期高齢者医療制度の加入者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間に属すること。
4.就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと。

 

支給対象となる期間

 

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
(注)申請は、休業した日から2年以内に行ってください。

 

申請方法

 

申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)などが必要となります。ご用意いただいた申請書などは、神奈川県後期高齢者医療広域連合に郵送でご申請ください。

(注)申請書などは神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ、寒川町役場保険年金課にて用意してあります。また、郵送でお送りすることもできますので、お問い合わせください。

 

問い合わせ先・申請先
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル9階
神奈川県後期高齢者医療広域連合 給付課給付係 傷病手当金担当
電話番号:0570-001120
ファクス:045-441-1500

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ