新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年04月13日

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 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

対象となる保険料

〇令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの。

 

 令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、 特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するものについては受付を終了しています。なお、令和5年度分の保険料については、対象になりません。

対象者及び減免額

対象者

 保険料の減免額は次の1.又は2.のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。

 

1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方

【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入等は含まない。)が減少し、次のアからウまでの全てに該当する方

 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金は収入に含めずに比較します。)

イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(注1)が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)

ウ 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)

注1「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。

減免額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

(注)【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得金額が0円であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。

 

例:令和3年の給与収入が年間50万円、令和4年の給与収入が年間20万円の場合

→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。

 

 

【減免額の計算式】

対象保険料額 ×(かける) 減免又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×(かける) B/(または)C)    (D)

 

【表1】

対象保険料額=A×(かける)B/(または)C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額

(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての

被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

 

【表2】

世帯の主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

減免又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

 

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

 

減免の要件に該当するかの確認について

 減免の要件に該当するか、次のフロー図で確認してください。

新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和4年度保険料減免用)(PDFファイル:476.1KB)

 

 減免の要件に該当する可能性のある方は、次の「申請について」をご確認ください。また、要件に該当するかわからない方は、市区町村の後期高齢者医療担当へご相談ください。

申請について

申請方法

 必要書類をそろえ、保険年金課国保・高齢者医療担当へ申請してください。

必要書類

その他

 保険料の減免に該当しない場合であっても、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、保険料の納付が困難な方は、徴収の猶予が受けられる場合があります。市区町村の後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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