産前産後期間の国民健康保険料軽減について

更新日:2023年12月15日

ページID : 17886

 令和6年1月から出産(出産予定)被保険者の国民健康保険料の所得割額と均等割額を減額します。

軽減の対象となる方

出産する予定または出産した被保険者

注)令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象となります。

軽減の内容

・単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の前月から4か月間分

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間分

注)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。早産、死産、流産および人工妊娠中絶された方を含みます。

 

届出に必要な書類

窓口または郵送で受付できます。

注)出産予定日の6か月前から申請できます。

窓口の場合

1.届出書(保険年金課にあります)

2.母子手帳

3.身分証明書(来庁される方)

郵送の場合

1.届出書

2.母子手帳のコピー

注)出産予定日で申請する場合は、母子手帳の出産予定日がわかるページ

  出産後に申請する場合は、母子手帳で出生届出済証明がされているページ

3.身分証明書のコピー(世帯主または出産被保険者)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ