被保険者証兼高齢受給者証
対象
国民健康保険に加入している70歳以上の人に、70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生日の月から)使用できる「被保険者証兼高齢受給者証(以下、被保証兼高齢証)」を誕生月の月末まで(1日生まれの人は誕生日の前月末まで)にお送りします。
医療機関窓口では、被保証兼高齢証を提示してください。
医療費の窓口負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上の人(後期高齢者医療制度に加入している人は除きます。)の前年中の所得等に基づき世帯ごとに判定します。よって前々年と前年とで所得等に差がある世帯は、8月の更新時から窓口負担が変更となる場合があります。
- 70歳以上の人の町民税課税標準額がそれぞれ145万円未満の世帯2割負担
- 町民税課税標準額が145万円以上となる70歳以上の人が1人でもいる世帯…3割負担
ただし、次に該当する場合、申請により負担割合が2割となります(対象者には申請書を送付します)。
- 同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合…前年中の合計年間収入額520万円未満
- 同一世帯に70歳以上の人が1人の場合…前年中合計年間収入額383万円未満
注意:70歳以上の国保加入者の構成が転入や転出等により変わった時は翌月から負担割合が変更になる場合があります。その場合は新しい被保証兼高齢証を郵送しますので、古い被保証兼高齢証は裁断等により破棄するか、保険年金課窓口へ直接または郵送にて返却して下さい。
有効期限
「被保証兼高齢証」は毎年更新され、8月1日から翌年の7月31日までが有効期限となります。新しい被保証兼高齢証は7月下旬に郵送します。有効期限の切れた被保証兼高齢証は裁断等により破棄するか、保険年金課窓口へ直接または郵送にて返却して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2021年11月23日