療養費の払い戻し
療養費
以下のような場合には、いったん全額負担したものでも後日払い戻しを受けられます。
なお、この場合の支給額は審査決定額の7から8割相当額になります。
- やむを得ず保険証を提示せずに医療を受けた場合
- 輸血のための生血代
- 医師が治療のため必要と認めた補装具代
- 医師の指示によるはり・灸・マッサージ等の施術代
- 国保を扱っていない柔道整復師の施術代
- 海外渡航中に現地で治療を受けた場合の医療費
申請に必要な書類
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、保険証または資格確認書、振込先口座がわかるもの
(注意)療養費申請の種類によって必要な書類が変わるため、申請される場合は必要な書類についてお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日