国民健康保険改正点

更新日:2025年04月01日

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令和7年度国民健康保険改正点

 賦課限度額の改正

 国民健康保険法施行令の一部の改正により、寒川町国民健康保険条例の一部を改正したため、国民健康保険料の賦課限度額が変更となります。

賦課限度額

 

医療分 支援金分 介護分
令和7年度 66万円 26万円 17万円
令和6年度 65万円 24万円 17万円

医療分が65万円から66万円、支援金分が24万円から26万円へ変更、介護分の変更はありません。

低所得世帯に適用される軽減判定所得基準の改正

 国民健康保険法施行令の一部の改正により、寒川町国民健康保険条例の一部を改正したため、国民健康保険料の均等割額・平等割額軽減のための判定所得基準額が変更となります。

軽減対象の世帯所得金額
  7割 5割 2割

令和

7

年度

変更なし 43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(30.5万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数) 43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(56万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数)

令和

6

年度

43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1)) 43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(29.5万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数) 43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(54.5万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数)

注意:旧国民健康保険加入者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度の対象となった人のことです。

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