新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)の影響を受けた方は、申請により国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。
対象者
世帯の主たる生計維持者が要件1または要件2のいずれかに該当する方は、国民健康保険料が減免となります。
要件1
・感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
要件2
・感染症の影響により、事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のアからウすべてに該当する方
ア.事業収入等が前年と比較して10分の3以上減少していること。
イ.前年総所得金額等の合計が1,000万円以下であること。
ウ.感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。
減免額について
・対象要件1または2の場合で、それぞれ次のとおり計算します。
要件1
対象期間内の保険料の全額
対象期間内・・・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する令和3年度から令和4年度分の国民健康保険料
要件2
対象保険料額に前年の合計所得額に応じた減免割合を乗じた額(下記の表に基づく)
対象保険料額・・・対象期間内の保険料に減少見込みの事業収入等の前年所得額を乗じて、前年の合計所得額で除して得た金額
前年の合計所得額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 100%(パーセント) |
400万円以下 | 80%(パーセント) |
550万円以下 | 60%(パーセント) |
750万円以下 | 40%(パーセント) |
1,000万円以下 | 20%(パーセント) |
事業等の廃止や失業した場合:合計所得にかかわらず、免除
<計算例>
夫婦のみ2人世帯で前年の総所得金額等の合計が550万円以下の場合(世帯員は所得なし)
前年の世帯の総所得金額等・・・給与収入600万円、給与所得426万円
今年の世帯の総所得金額見込・・・給与収入360万円、給与所得234万円
年間保険料額・・・50万円
減免額・・・30万円
・減免額について所得の判定を行う際に下記減免判定表をご活用ください。
申請について
申請は原則郵送となります。郵送での手続き希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。申請書等の様式は、当ページからダウンロードできるほか、町から郵送することも可能です。
申請書類受領後、減免の判定のため追加資料の提出を求める場合や電話等による提出資料の内容確認を行う場合があります。
添付書類(すべて生計維持者に関する書類をご用意ください。)
要件1に該当する場合
・新型コロナウイルス感染症に罹患したことが分かる書類
(例)医師による(死亡)診断書、PCR検査の結果通知、措置入院の勧告書等
要件2に該当する場合
・事業の内容がわかる書類
(例)営業証明書、登記事項証明書等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の収入が令和3年の収入と比べて減少したことが分かる書類(令和3年の1年間及び令和4年の1月から申請するまでの間の収入が分かるもの)
(例)事業収入に係る収支台帳、確定申告書、通帳の写し、給与明細や源泉徴収票、(事業の廃止や失業の場合)廃業届、退職証明書、解雇通知書等
ご注意 収入減少申告書については、未確定の収入見込みを計算し、任意の書式にて提出してください。
申請後の流れについて
町で申請を受理した後、減免の承認または不承認の結果を通知します。減免決定後、すでに支払い済の保険料が対象となった場合はお戻しすることとなりますので、改めて関係書類を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2022年06月20日