第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注釈 戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注釈 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期日
令和10年3月31日まで
注釈 請求期日までに請求を行わないと、特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
提出書類等
請求書類等
1.前回(第十一回)の請求者が引き続き請求する場合
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(注釈1)
- 令和7年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本(注釈2)
注釈1 前回を寒川町で請求された方は不要ですが、前回の内容から変更がある場合は、請求時に窓口でお申し出ください。
注釈2 寒川町に本籍がない場合の戸籍抄本の請求先は、本籍地の自治体となりますのでご注意ください。
2 .上記1以外の方が請求する場合
- 前回(第十一回)の請求者と異なる等の状況により、必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
3.その他
- 福祉課窓口に請求書等の用紙は備えております。
- 前回(第十一回)を寒川町で請求された方については、請求書等一式を郵送していますので、そちらでのご対応をお願いいたします。ただし、前回の請求者が転出や亡くなられている場合等には郵送をしておりませんので、お問い合わせください。
- 代理の方が手続きを行う場合は、委任状と請求者及び代理の方の本人確認ができる書類が必要となります。本人確認書類の詳細は、委任状に記載がありますので、ご確認ください。
本人確認書類
請求者が請求手続きを行う際には、以下のうちいずれか1つの、請求者の本人確認書類をご持参ください。また、郵送にて請求を行う場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
注釈 代理の方が手続きを行う場合は、代理の方の本人確認書類も必要となります。本人確認書類の詳細は、委任状に記載がありますのでご確認ください。
提出方法
- 福祉課総務担当(本庁舎1階4番窓口)の窓口へ提出してください。
- 請求書等の提出は、郵送でも受け付けています。郵送される際は、本人確認書類の写しを添付してください。
注釈 請求手続きの際にご相談等がある場合は、事前にご連絡ください。窓口の混雑状況によっては、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。
留意事項
- 支給対象者に同順位者がいる場合は、必ず調整の上、代表者が請求書等の提出をお願いいたします。
- 手続きを行うにあたっては時間がかかります。また、追加の資料を提出していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
更新日:2025年04月30日