成年後見制度
成年後見制度について
内容
成年後見制度の目的は、認知症や知的・精神障がいなどにより適切な判断ができない方が安心して生活できるよう、支援と保護を提供することです。
具体的には、本人が財産の管理や介護サービスの契約、遺産分割の協議などを行うことが困難な場合、親族などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。この成年後見人は、本人に代わって権利を守り、生活を支援する役割を果たします。
法定後見制度と任意後見制度について
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援するための制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
- 法定後見制度
「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下している方を対象とし、本人やその家族が家庭裁判所に申し立てて後見人、保佐人、または補助人を選任するものです。選任された後見人等は、本人の生活を支援し、法律行為を代理して行ったり、同意を与えたり、不利益な行為を取り消し、本人を保護・支援します。
- 任意後見制度
「任意後見制度」は、判断能力があるうちに将来のために備える制度です。本人は、自分が判断能力を失った場合に必要な支援について事前に契約を結びます。判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見人が契約に基づいて支援を行います。
成年後見相談
成年後見制度に関する相談に専門家が応じます。相談は無料です。
成年後見相談は、寒川町社会福祉協議会の実施事業です。
相談や申し込みは、寒川町社会福祉協議会へお問い合わせください。
相談日 毎月第1金曜日(休日の場合は翌週の金曜日)
時間 午後1時~3時(1回60分以内)
ところ 寒川町健康管理センター
対象 町内在住の方、福祉関係事業所
料金 無料
申込 事前予約制各日2名まで(先着順)
相談日の前日までに寒川町社会福祉協議会へご連絡ください。
日常生活自立支援事業(あんしんサービス)
成年後見制度とは別に、軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない、かつ、契約内容を理解できる判断能力はある方に対して、「福祉サービスの利用援助や日常的な金銭感覚などの援助を契約によって行うことにより、自立した生活を送れるよう支援します。(契約を結ぶ前に面談や調査等の時間がかかります。)
日常生活自立支援事業は、寒川町社会福祉協議会の実施事業です。
相談や申し込みは、寒川町社会福祉協議会へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 高齢者に関する成年後見について
【高齢介護課高齢福祉担当】
高座郡寒川町宮山165
(電話)0467-74-1111 内線131 (ファックス)0467-74-5613
- 障がい者に関する成年後見について
【福祉課障がい福祉担当】
高座郡寒川町宮山165
(電話)0467-74-1111 内線143・144・145 (ファックス)0467-74-5613
- 成年後見相談と日常生活自立支援事業について
【寒川町社会福祉協議会】
高座郡寒川町宮山401 寒川町健康管理センター内
(電話)0467-74-7621 (ファックス)0467-74-5716
更新日:2025年06月04日