民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員について
民生委員法、児童福祉法に基づいて設置されている地域の奉仕員です。
社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民がその人らしい自立した生活ができるように支援をしたり、地域と各福祉機関とのパイプ役としても活動しています。
現在、町の民生委員・児童委員は66名おり、担当区域を定めて、より地域に根ざした福祉活動を展開しています。
また、民生委員・児童委員の中に児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置され、5名が児童福祉関係機関との連絡や区域担当児童委員への援助活動、要援護児童・家庭への援助などの活動をしています。
任期は3年間で、現在の民生委員・児童委員は令和7年11月30日までの任期となっています。
民生委員・児童委員の役割
・「子育てひろば」で子育て中の親子とふれ合い、育児相談を受ける
・福祉サービスを利用したいという相談に、役場の窓口を紹介する
・一人暮らしの高齢者宅を訪問し、困ったことがないか聞く
・子ども見守り活動や安全パトロールなどに参加・協力する
主任児童委員の役割
・育児の不安など子どもと親の抱える問題に対して相談に乗るなど支援活動を行う
・地区の児童委員とともに学校など含め子育てを支援する関係機関と連絡調整を行う
相談したいとき
お住まいの地域の民生委員・児童委員が分からない場合は、福祉課総務担当にお問い合わせください。
守秘義務について
民生委員児童委員は守秘義務が課せられています。相談しにくいことがあるかもしれませんが、秘密は必ず守りますので、気軽にご相談ください。
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
民生委員・児童委員制度の源とされる済世顧問制度の設置規程が、岡山県において大正6年(1917年)5月12日に交付されたことに由来し、全国民生委員児童委員協議会(当時)が昭和52年(1977年)に毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」とすることを定めました。
(注釈)済世顧問制度:地域の優れた人材に顧問を委嘱する、防貧活動を使命とする、自立能力を潜在させている人びとがその力を発揮できる機会を提供し自立を支援する、といった点が特徴としてあげられる制度
また、民生委員・児童委員活動周知のための取り組みを強化する期間として、5月12日~5月18日を「活動強化週間」としています。
更新日:2025年04月24日