福祉有償運送について

更新日:2024年06月03日

ページID : 4663

福祉有償運送について

福祉有償運送とは

 NPO等などの非営利法人等により、介護を必要とするお年寄りや障害のある方など、単独で公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャー等を目的に、有償で行う運送サービスをいいます。

利用できる人

 以下のうち他人の介助によらずに移動すること及び単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な人及びその付添人です。

  • イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  • ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  • ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  • 二   介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  • ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  • ヘ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準
      (基本チェックリスト)に該当する者
  • ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

 利用するには、福祉有償運送を実施している事業者への登録が必要です。事業者によって登録方法や利用料金が異なりますので、事業所に確認して登録手続きをしてください。

町内の福祉有償運送事業者

事業者名 住所 電話番号
社会福祉法人   寒川町社会福祉協議会 寒川町宮山401 0467-72-3721

 

福祉有償運送の主な条件許可

 

  • 運送主体:NPO法人、社会福祉法人、公益法人等の非営利法人
  • 運送の対象:要介護者、要支援者、身体障害者、その他単独では公共交通機関の利用が困難で、あらかじめ会員登録している者
  • 使用車両:リフト等の特殊な設備、または回転シート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両。特区認定を受けた地域におけるセダン型等の一般車両(神奈川県全域では特区認定済)
  • 運転者:普通第2種免許を有することが基本

普通第2種免許を有していない場合は、安全運転・乗降介助等に関する
講習の受講等、十分な能力や経験を有すると認められること

  • 損害賠償措置:対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入
  • 運送の対価:タクシーの上限運賃のおおむね2分の1を目安とし、地域特性等を勘案して判断
  • 管理運営体制:運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の対応、苦情処理にかかわる体制、安全の確保等に関する体制を明確に整備

湘南東部地区福祉有償運送市町共同運営協議会

  非営利法人による有償運送については、市町村と地域の関係者で構成された運営協議会の協議を経て、道路運送法の許可を取得することが出来ます。
  町では、藤沢市、茅ヶ崎市と共同して運営協議会を設置し、登録の申請等における福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価、福祉有償運送の適正な運営に関して必要な事項等を協議します。

令和6年度

令和6年度は茅ヶ崎市が事務局幹事市です。

下記の外部ページを参照してください。

令和5年度

令和5年度は藤沢市が事務局幹事市です。

下記の外部ページを参照してください。

令和3年度

令和3年度は茅ヶ崎が事務局幹事市です。

下記の外部ページを参照してください。

令和2年度

令和2年度は藤沢市が事務局幹事市です。

下記の外部ページを参照してください。

令和元年度

平成30年度

平成30年度は茅ヶ崎市が事務局幹事市です。


下記の外部ページを参照してください。

関係機関・リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:141、142)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ